「建物の分割」の登記とは、表題登記がある建物の附属建物を、当該表題登記がある建物の
登記記録から分割して登記記録上別の1個の建物とする登記のことを言います。
一つの建物として登記されている場合、その一部である付属建物を単独で売却したり、
相続したりすることができません。分割登記を行うことで、付属建物を独立した一棟の建物として
扱えるようになり、これらの手続きが可能になります。
付属建物を単独で売却したり、担保に入れたりする場合、
建物分割登記をして独立した建物にすることで、ローンを組む際の抵当権設定が可能になります。
もともと付属建物として登記されているものが、実際に別個に利用されている場合、
登記記録と建物の現状が一致しないことがあります。
分割登記をすることで、登記記録上の情報を現況と一致させ、混乱や不信感を防ぎます。
複数の建物が一体で登記されている場合、所有権の範囲が曖昧になることがあります。分割登記に
よって各建物が独立した一つの建物となるため、各建物の所有権や利用権が明確になります。
母屋はそのままに、離れだけを売却したい、または離れのみに住宅ローンを設定したい場合に、
建物分割登記が必要となります。
相続人から、各建物ごとに相続手続きを進めたい場合に、
事前に建物分割登記を申請することがあります。