建物分割登記|奈良県の土地家屋調査士

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建物分割登記

「建物の分割」の登記とは、表題登記がある建物の附属建物を、当該表題登記がある建物の
登記記録から分割して登記記録上別の1個の建物とする登記のことを言います。

メリット

建物の売却や相続が容易になる

一つの建物として登記されている場合、その一部である付属建物を単独で売却したり、
相続したりすることができません。分割登記を行うことで、付属建物を独立した一棟の建物として
扱えるようになり、これらの手続きが可能になります。

住宅ローンが設定できる

付属建物を単独で売却したり、担保に入れたりする場合、
建物分割登記をして独立した建物にすることで、ローンを組む際の抵当権設定が可能になります。

登記記録と実際の状況を一致させる

もともと付属建物として登記されているものが、実際に別個に利用されている場合、
登記記録と建物の現状が一致しないことがあります。
分割登記をすることで、登記記録上の情報を現況と一致させ、混乱や不信感を防ぎます。

所有権の明確化

複数の建物が一体で登記されている場合、所有権の範囲が曖昧になることがあります。分割登記に
よって各建物が独立した一つの建物となるため、各建物の所有権や利用権が明確になります。

具体的な状況例

母屋と離れ(付属建物)がある場合

母屋はそのままに、離れだけを売却したい、または離れのみに住宅ローンを設定したい場合に、
建物分割登記が必要となります。

複数棟の建物を相続する場合

相続人から、各建物ごとに相続手続きを進めたい場合に、
事前に建物分割登記を申請することがあります。

主な取扱い業務主な取扱い業務
土地の登記土地の登記
土地表題登記土地表題登記
土地地目変更登記土地地目変更登記
土地地積更正登記土地地積更正登記
土地分筆登記土地分筆登記
土地合筆登記土地合筆登記

建物の登記建物の登記
建物表題登記建物表題登記
建物表題部変更登記建物表題部変更登記
建物滅失登記建物滅失登記
建物分割登記建物分割登記
建物合併登記建物合併登記

測量業務測量業務
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境界標復元境界標復元
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