建物滅失登記は、解体等で建物を取り壊したとき・災害等で建物が亡くなったときに
その建物の登記簿を閉鎖する登記です。
建物が取り壊されてから1ケ月以内に申請が義務付けられております。
この登記を行うことで、登記簿から当該建物の記録が抹消され、
土地の売買や相続、税務手続きなどがスムーズになります。
登記簿上で建物が残っていると課税対象となるため、滅失登記をすることで不要な税負担を防げます。
土地だけの状態で登記簿が整理されるため、将来的な相続や売却の際のトラブルを防ぐことができます。
解体後も登記簿上に建物が残っていると、将来の手続き時に余分な調査費用や時間がかかることが
あります。早めの滅失登記で不動産情報を正確に保つことができます。
名義人が亡くなっている場合は相続登記後でないと手続きができないため、
先に相続登記が必要になる場合があります。