登記記録の地目と現況の地目に相違があるときに登記簿上の地目を正しいものに変更する登記です。
たとえば、田んぼを駐車場にしたり、畑の上に家を建てたりしたときなど、
実際の使い方に応じて地目を法務局に届け出る手続きです。
不動産の信頼性が向上し、将来の売買や相続もスムーズに行えます。
地目が変わることで評価額が見直され、課税も適正になります。
売買や融資時に地目が明確になっていると、手続きがスムーズです。
地目と実態が違うまま放置すると、行政指導を受ける可能性もあります。
宅地に変更すると、固定資産税評価額が上がる場合があります。
農地法による「農地転用許可」または「届出」が必要になるケースがあります。
地目が変更された日から1か月以内に申請する必要があります。
手続きを忘れると過料(罰金)の対象になる可能性もあるため、早めの手続きをおすすめします。