「筆界特定(ひっかいとくてい)」とは、日本の不動産登記制度において、
隣接する土地との境界(筆界)について争いや不明点がある場合に、
法務局が第三者的立場でその境界を明らかにする手続きのことです。
これは「筆界特定制度」として、不動産登記法に基づいて行われます。
| 筆界(ひっかい) | 法務局にある地図や登記簿に基づいた、登記上の土地の境界 |
| 所有権界 (しょゆうけんかい) |
実際の土地の使用・所有に基づく境界 |
※両者が一致しないこともあります。
ご希望があれば、具体的な申請手続きの流れや費用、書類なども詳しく説明できます。
土地の境界が分からなくなったり、隣地との境界に関してトラブルになった場合、
どこが正しい境界なのかを明らかにする方法のひとつが「筆界特定制度」です。
これは、法務局が中立の立場で調査を行い、登記上の土地の境界(筆界)を特定する制度です。
裁判とは異なり、当事者の同意がなくても申し立てが可能で、
迅速かつ円滑な境界の確認を目的としています。
当事務所では筆界特定の申請サポートを行っています。
筆界特定制度のご利用を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
制度の概要から申請書類の準備、測量や立会いの調整まで、丁寧にサポートいたします。